養子縁組(ようしえんぐみ)
養子縁組とは、血縁関係にない者の間に親子関係を発生させることです。養子は養子縁組をした日から実子と同様に法定相続人になり、財産を相続することができるようになります。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子は、実父母の親子関係がそのまま維持されますので、養父母、実父母双方の相続人となります。特別養子は、縁組成立の時から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することになりますので、実父母の相続人とはなりません。
養子縁組とは、血縁関係にない者の間に親子関係を発生させることです。養子は養子縁組をした日から実子と同様に法定相続人になり、財産を相続することができるようになります。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子は、実父母の親子関係がそのまま維持されますので、養父母、実父母双方の相続人となります。特別養子は、縁組成立の時から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することになりますので、実父母の相続人とはなりません。