【質問】相続後に売却予定の不動産名義は?

よくある質問
どうしようを相談

父が亡くなり、空き家になっている実家の不動産を子供3人で相続する(母既に他界、財産のほとんどはこの不動産のみ)ことになったのですが、相続人の誰も利用する予定が無いため、すぐに売却して現金化して分けたいという方向性になりました。その場合、不動産の名義は相続人全員名義(共有)にしておくものか、便宜上、代表者の単独名義にしてもよいものか。

■メリット・デメリットを比較しておきましょう

不動産をそのまま売却して現金化し、相続人で分けたいとお考えの方は多いでしょう。通常は、相続人全員が法定相続分通りに共有することになりますが、相続人がバラバラにお住まいだったり、高齢でなかなか出歩けなかったりして、なかなか集まれないケースでは、誰かが代表で旗振りしてもらいたいというケースもあります。

不動産売る名義

「共有名義」又は「単独名義」のどちらにするかにより、遺産分割協議書の作成内容により不動産売却までの手続き方法は変わります。どちらにも、メリット、デメリットがありますので、自身の場合はどちらのケースの方がスムーズに進むかを比較してご検討ください。

 

また、相続不動産売却の場合は、不動産売却額の把握だけでなく、売却にかかる諸経費、売却益が出る場合の不動産譲渡所得税の試算も含めて、全体把握をしながら進めていきましょう。

1.相続人全員(共有)名義にする

【メリット】

売却代金、かかる経費等、全てを法定相続分(均分)で確実に遺産分割できます。売却益が出た場合の不動産譲渡所得税(申告)も、各人がすることになりますので、公平性が保たれるでしょう。

 

【デメリット】

共有者となった相続人全員が、不動産売却にかかわるすべてに携わる必要があります。売却の依頼、契約、必要な立ち合い・作業(測量、解体、遺品整理等の依頼)、引き渡し(代金の受領)譲渡益が出た場合の申告等、基本すべてにおいて共有者全員の同意確認や署名・押印(実印)が手続きの度に必要です。

2.代表者単独名義にする

【メリット】

不動産売却時に各種手続きに携わる必要があるのは、その代表者となった名義人一人のみでいいことになります。売却価格や条件の協議、合意、契約、必要な立ち合い、引き渡し(代金の受領)等についても、都度他の相続人の合意を得ずにもスムーズに進めることが可能です。相続人が高齢で、都度対応出来ないケースでは一旦代表者を単独名義にするケースがあります。​

 

【デメリット】

遺産分割協議書の書き方を間違えると、贈与税の対象となってしまうケース、売却益が出た場合の申告は代表者一人がその申告をする必要があり、その納税額は法定相続分で案分することになるとしても、代表者だけ翌年の市県民税が増えてしまうケースがありますので事前に専門家にご相談ください。

 

どちらにするべきかという明確な決まりはなく、相続されるご家族によってケースバイケースです。当センターでは、相続不動産について、ご相談のうえ遺産分割協議書の作成から、相続登記、不動産の売却、売却にかかわる作業手配(測量、解体、遺品整理等)、税務サポートまでワンストップで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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