相続財産管理人(ざいさんかんりにん)

「相続財産管理人」とは、遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人のことです。相続開始後、遺産の管理は、通常、相続人等が行いますが、相続人がいることが明らかでないときや相続人全員が相続放棄をした場合には相続財産を適切に管理する人がいなくなります。そこで、そのような場合に、家庭裁判所は申立てにより相続財産を管理して清算する役割を担う者として「相続財産管理人(相続財産の清算人)」が選任されます。

 

裁判所HP「相続財産清算人の選任」参照

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