遺言(ゆいごん・いごん)

お持ちの財産は、いずれはご自身の手から離れ、相続人の方へ引き継がれます。 遺産相続は、誰もが円満に行われることを願います。その一つの方法として遺言 があります。遺言によって、ご自身の財産をご自身の考えで分けるとともに、家族 への想いをのこすことができます。

 

【遺言でできること】

 

(1)財産の処分に関すること(お世話になった人に財産を相続させたいなど)

(2)相続に関すること(法定相続分と異なる割合の指定や遺言執行者の指定など)

(3) 身分に関すること(認知や未成年後見人の指定など)

 

遺言の方式には、3タイプ(普通方式)があります。このうち、皆さんがよく耳にする「遺言」は、主に【自筆証書遺言】【正公証書遺言】の2つです。そのほか、令和2年7月10日から法務局に自筆証書遺言を預ける「自筆証書遺言保管制度」があります。

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