相続放棄(そうぞくほうき)

「相続放棄」とは、相続人が、被相続人のすべての権利(財産)・義務を受け継がないこと。プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多く、債務超過になるのであれば、検討すべきは「相続放棄」です。ただし、これを選択するということは、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するということになります。また、故人の財産を引く継ぐのか放棄するのかの手続きをする期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内(民法915条1項)」に限定されていますので、このルールを知らずに期限の3か月経過後に債権者の督促状が届き、初めて自身が負債を相続していることに気付くケースも少なくないようですので注意が必要です。

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