小規模宅地の特例(しょうきぼたくち)

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

 

特例による効果・メリットは、遺産分割協議や遺言で相続する土地にかかる相続税を大幅に低減できることです。土地そのものの価値は変わらないのに、特例の適用ができると相続税を計算する際の土地の評価額が低くなれば、相続税の額も大幅に下げることができます。ただし、厳しい複数の要件に該当しなければ利用できませんので、適用の可否については税理士等に相談することが必要です。(本特例を使ったことで、相続税の納税が0になる方は、その旨の申告が必要です)

 

詳細はこちら 国税庁HP|No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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