認知(にんち)
認知とは、法律上、婚姻関係にない相手との子に対して親子関係を認めることです。胎児に対しても行うことができます。近年増加している事実婚など、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを「非嫡出子」といいます。父親が自分の子であると認知していない非嫡出子は、法律上の親子関係が認められないため、父親が亡くなっても相続人になることはありません。
認知した子どもがいる場合、その子どもにも現在の妻の子どもと同じ割合の相続権が認められます。 相続が起こったとき、子どもは第1順位の法定相続人となります。 子どもが複数いるときには、全員が集まって遺産分割協議をしなければなりません。