二次相続(にじそうぞく)

相続は、子どもから見て両親(父母)が亡くなった時に生じます。父母の一方が亡くなった際の相続を一次相続といい、その後さらにもう一方の配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。一次相続時の相続人は、配偶者(父または母)と子。二次相続の相続人は、子。二次相続では、一次相続よりも相続税が増える可能性が高いため注意が必要です。

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