公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証役場において、遺言者の口述をもとに公証人が作成します(公証役場へ行けない場合は、公証人に病院や自宅出向いてもらうことも可能)。 公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成し、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造の心配がありません。ただし、証人2人以上の立ち会いが必要であったり、手間と費用がかかることが難点です。