成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

「成年後見制度」は、精神上の障害、認知症等により判断能力が不十分な者について、契約の締結等を代わって行い、本人が誤った判断に基づいて契約した場合にそれを取り消すことができる権限を有する者を選任することにより、判断能力が不十分者を保護する制度です。成年後見制度には、法律が定める「法定後見制度」と、契約に基づく「任意後見制度」があります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

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