寄与分(きよぶん)

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。あなたが被相続人に対して財産の維持や増加に貢献をしていた場合、寄与分が認められる場合があります。しかしながら、民法は親族間に扶養義務を定めています(民法877条1項)ので、親の介護をするだけではなかなか認められていないのが実情です。

 

​【寄与分が認めらる条件】

 

①被相続人の法定相続人であること​

②被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行ったこと

③期待される以上に貢献した行為である「特別の寄与」を行ったこと

④無償ないし無償に近い行為を行ったこと​​

⑤継続性がある行為を行ったこと

 

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