あんしん相続・不動産相談センター
0120-123-988
営業時間/10:00~17:00
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定することです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。なお、公正証書遺言、法務局への遺言書保管制度利用の場合は、検認の必要はありません。
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