検認(けんにん)

「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定することです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。なお、公正証書遺言、法務局への遺言書保管制度利用の場合は、検認の必要はありません。

 

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