自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

遺言する人が、全文を紙に手書き記す遺言書のことです。最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成することができますが、パソコンやワープロ、代筆は無効となります。(※だだし、民法改正により財産目録については自筆でなくても可となりました)厳格な要件があり、わずかな不備で無効になる場合があるため細心の注意が必要です。

 

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※2020年7月10日 自筆証書遺言に関するルールが変わりました。法務局に預けることで、紛失、偽造や家庭裁判所の検認作業が必要なくなります

 

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