あんしん相続・不動産相談センター
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「遺贈」とは、被相続人(亡くなった方)が遺言によって、その財産の一部または全部を譲ることを言います。譲る方は法定相続人ではない方、特定の個人でなくても構いません。相続との違いは、必ず遺言書を残す必要があることです。
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