遺産分割(いさんぶんかつ)
被相続人が亡くなると、相続財産は一旦、相続人全員の共有財産となるので、具体的に誰が何を相続するかを分配する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議のルールは、【全員参加・全員合意】です。例えば、相続人4人のうち誰か一人が話し合いの内容に反対をしていれば、協議はまとまりません。他3人が合意していても、多数決で決めるというわけにはいかないのです。また、相続人の中に①音信不通の人がいる、②未成年者がいる、③認知症の人がいる といったケースも遺産分割協議が整わない原因にもなります。こういったケースが想定される場合は、生前に遺言等の準備をしておくというのも1つの対策です。