遺留分(いりゅうぶん)
遺産を誰に、どのように遺すかは原則として遺言者の自由ですが、相続人には最低限財産をもらえる権利として「遺留分」が法律で認められております。遺言書等で遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や遺贈を受けた人に、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に「遺留分減殺請求」を起こして侵害分を取り戻すことができます。
【POINT】
子どものいない夫婦の場合、推定相続人が配偶者(相続分3/4)と兄弟姉妹(相続分1/4)となります。兄弟姉妹には遺留分が無いので(下記【遺留分の割合】表参照)、「配偶者に全て相続させる」と遺言を残しておくことで相続分を主張されること防ぐことができます。
★遺留分減殺請求に関しては民法改正によって、遺留分算定方法についての見直しがなされました。
➡遺留分制度の見直し(遺留分侵害額の請求)