平成30年7月、相続法が約40年ぶりに大幅に改正され、あわせて【法務局における遺言書の保管等に関する法律】が成立し、令和2年7月10日から保管制度が開始します。手書きで作成する「自筆証書遺言」は、手軽に費用がかからずに作成することが出来たが、自宅で保管されることが多く、亡くなった際に、相続人に見つけてもらえなかったり、紛失、改ざん、隠蔽されたりするリスクが多かった。新制度を利用することで、このようなリスクを避けることができる。また、従来は自筆証書遺言を開封する際には、家庭裁判所での検認作業が必要でしたが、この新たな制度を利用すると手続きは不要となります。