代襲相続(だいしゅうそうぞく)
代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。たとえば子どもが親より先に死亡していると、子どもの子どもである孫が代襲相続します。孫は子どもの地位をそのまま受け継ぐので第一順位の相続人となり、優先的に遺産相続できます。代襲相続は子どもだけではなく第三順位の兄弟姉妹についても発生します。そこで甥や姪の父母である兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していれば、甥や姪が代襲相続人として遺産相続できます。しかしながら、甥や姪の子への再代襲相続は認められていません。一方、子どもなどの「直系」の血族については代襲相続に限定がありません。孫による再代襲相続もひ孫による再代襲相続も、その子どもによる再再代襲相続も認められます。