遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
親族が亡くなると、死亡届を出したり、葬儀の手配・諸手続き等を慌ただしく進めて行くことになります。その後にしなければならないのが、亡くなられた方の「遺産分け」です。まずは「遺言書」の有無の確認です。遺言書があれば遺言書に沿った分割を、無い場合は法定相続人全員での話し合いで決めていくことになります。この遺産分けの話し合いのことを「遺産分割協議」と言い、話し合いの結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分けの話し合いは、法定相続人全員が集まって、誰にどう分けるのかを話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議のルールは、【全員参加・全員合意】です。なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。