【相続登記】する前に亡くなってしまった

Q.祖父の土地を相続により取得した父が相続登記をしないまま亡くなってしまった場合、次の(二次)相続の登記はどうしたらよいか。

 

A.

登記は登記名義人の方について行わなければなりませんので,例えば,亡くなられた方の御両親が登記名義人になっている場合は,まずその御両親からの相続登記を行う必要があります。このように何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は,相続人も増え,多くの書類が必要となり、相続登記ごとに登録免許税に費用が発生してしまいます。手続が不明なときは,当センターメンバーの司法書士がサポートしますので、お気軽にご相談ください。

▶【令和3年3月31日までに、一次相続が未登記の場合、登録免許税が免税されます】

平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈も含みます)による所有権移転登記に対する登録免許税について、次の免税措置が設けられました。

相続登記 免税措置