令和6年4月1日より「相続登記」義務化
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
相続登記の申請義務についてのルール
Ⓐ 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
Ⓑ 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。Ⓐ・Ⓑともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
Q.長期間、相続登記をしていない不動産がある場合も、すぐに相続登記をする必要がありますか?
▶過去の相続の登記も義務化の対象ですが、制度のスタートである令和6年4月1日から3年間の猶予期間がありますので、その期間内に相続登記をする必要があります。
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今後、不動産に関係する法改正が以下の通りあります。詳細は、追って本コラムで発信していきます。
「住所変更登記の義務化」
(法改正済。開始時期は未定。2026(令和8)年4月までに義務化開始の予定)
「相続土地国庫帰属制度の創設」
(相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度。2023(令和5)年4月27日開始)
特に、代々の相続登記を未だにせずに先送りにしていきた方は、対象の相続人が増えていて煩雑な作業が想定されます。まずは、当センター司法書士へご相談ください。