特別寄与制度(とくべつきよせいど)
特別の寄与制度とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族(以下「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という。)の支払を請求することができるというものです(民法1050条1項)。
従来からある「寄与分」は相続人に対する制度で、特別の寄与制度は、相続人ではない親族の貢献に報いる制度である点で大きく異なります。