特別受益(とくべつじゅえき)
特別受益とは、相続人が複数いる場合で一部の相続人だけが特別に得ていた利益のことを言います。特別受益があった場合、それを無視して相続を行うと不公平となるため、特別受益を考慮して祖相続財産に「持ち戻し」を行って計算することができます。これにより、公平な遺産分割の話し合いを進めていきます。
民法で特別受益に該当するとされているものは、主に次の2つのケースです。
1.婚姻や養子縁組のために特別に受けた財産
※婚姻のときの持参金や支度金、嫁入り道具、新居など
2.生計の資本として特別に受けた財産
※大学の学費や海外へ留学したときの費用、独立開業したときに援助された資金、居住用の不動産購入の費用、事業承継のために受けた株式など