あんしん相続・不動産相談センター
0120-123-988
営業時間/10:00~17:00
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
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