相続手続の流れ|依頼先
大切なご家族が亡くなり葬儀が滞りなく終わると、相続に関する様々な手続き・行政への届出、金融機関や証券会社の解約、また、遺された財産についての税金は?財産の分割は?と、ご家族のお話合いをし取り纏め(遺産分割協議)なければなりません。
相続税の申告が必要なご家庭においては、それらご家族間の協議を10か月以内に取り纏めて、納税資金を用意して納めなければなりません。相続税の心配が無い方であっても、遺された財産をどうやって分けるのか?という「分割」の話し合いは必ずあります。民法で細かい規定が定められていますが、遺言書の有無や相続人全体の話し合いによって手続きも変わってきます。
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■相続開始後の手続きの流れ
相続開始からの主な手続きの流れ、対応する士業・専門家は以下の通りです。
【相続開始後7日以内】
死亡診断書
死亡届の提出
【相続開始後14日以内】
葬儀・火葬、埋葬許可証の取得
世帯主変更届
年金受給権死亡届(厚生年金の受給停止届は、10日以内です)
国民健康保険資格喪失届
介護保険資格喪失届
【相続開始後3か月以内】
(相続人の確定作業)・戸籍等関係書類の収集 ⇒司法書士等
生命保険金の請求・受取 ⇒生命保険会社
(遺言書)の有無を確認 ※参照<Q&A>遺言書の確認作業
公共料金、各種サービスの変更と解約
未支給年金の請求
遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求
(相続財産の調査)相続財産の洗い出し ⇒税理士
(相続放棄・限定承認)の判断 ⇒司法書士、弁護士
(遺産分割協議)の開始|協議書の作成 ⇒司法書士、弁護士、税理士
葬祭費(埋葬料)の支給手続き(※相続開始後2年以内)
【相続開始後4か月以内】
(準確定申告)※所得税の申告
【相続開始後10か月以内】
【相続開始後1年以内】
遺留分減殺請求