単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続はプラスの財産にもマイナスの財産にも発生します。プラスの財産(不動産、動産、現預金、債券等)も、マイナスの財産(負債)もひっくるめて全て丸ごと相続するのが「単純承認」です。仮に負債があっても、明らかにプラスの財産が多いのであれば、単純承認するのが一般的で、多くの方が相続をイメージするのはこの「単純承認」でしょう。

 

 

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多く、債務超過になるのであれば、検討すべきは「相続放棄」です。ただし、これを選択するということは、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するということになります。また、故人の財産を引く継ぐのか放棄するのかの手続きをする期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内(民法915条1項)」に限定されていますので、このルールを知らずに期限の3か月経過後に債権者の督促状が届き、初めて自身が負債を相続していることに気付くケースも少なくないようです。

 

▶意思表示しないことが「単純承認」の意思表示

では、何の手続きもしないまま3カ月が経過してしまうとどうなるのでしょう。答えは、自動的に「単純承認」されたと扱わます、また、相続放棄の期限内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは「単純承認」があったと扱われ相続放棄が出来なくなりますので注意が必要です。(例 | 不動産の売却、預金の解約等 )

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