【質問】相続登記義務化でどう変わる?
<令和6年4月1日から、相続した不動産の相続登記申請が義務化されました。>
「相続登記」とは、亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。相続が発生しても相続登記がされていない原因として、以下があげられます。
①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと
②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されていました。 そのため、
相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地が発生することを予防しようとしています。
【相続登記義務化の4つのPOINT】
①相続登記申請の義務化は、令和6年4月1日施行
②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記
③正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料
④過去の相続分も義務化の対象(令和6年4月1日より以前に相続した未登記の不動産については令和9年3月31日までに相続登記をすれば可)
※相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
(法務省HPより)
「相続人申告登記の申出」の制度が創設
音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記義務を履行したくてもできない場合には、より簡単に相続登記義務を履行することができるように、令和6年4月1日より「相続人申告登記の申出」の制度が創設されました。法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、以下の手続きが必要です。
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び (2)自らがその相続人である旨を申し出ていただく
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。 相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。
今回の相続登記義務化施行を受けて、過去の相続登記未了の方、相続が開始する方は、期限が近づいてから慌てることがないように専門家に事前に相談されることをおすすめいたします。当センターでは、下記の司法書士がご相談に対応させていただいております。