【質問】相続土地を国が引き取ってくれる?

よくある質問

<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!>

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」「売るに売れない負動産で困っている」から相続したくない。といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。しかしながら、今までは「必要な財産だけ相続したい」「不要な不動産のみ放棄したい」ということは、民法上(相続放棄)できませんでした。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

 

どんな土地でも?

次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります(要件の詳細については、今後、政省令で定められる予定です。)。申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

 

 

 

<国庫帰属が認められない土地の主な例>

 

〇建物、工作物、車両等がある土地

〇土壌汚染や埋設物がある土地

〇境界が明らかでない土地

〇危険な崖がある土地

〇担保権などの権利が設定されている土地

〇通路など他人による使用が予定される土地

相続土地
手続きイメージ
相続不動産 お金かかるの?

申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付いただく必要があります。具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定です。

▮負担金の額はいくらですか。

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。

 

>>負担金額についての詳細はこちら(令和4年9月29日|法務省HP/相続土地国庫帰属制度の負担金)

>>負担金額の自動計算シート(Excelファイル)はこちら

(※1) 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。
(※2) 用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。
(※3) 農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。

▮思いの外かかる費用負担

国に引き取ってもらうためには、土地上の建物・構築物を解体除去し、境界が明確でない場合は、土地の境界確定測量をする必要があります。山林や田畑など広大な敷地の境界確定作業は、時間とお金もかかります。

 

そのうえで、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要もあり、売れない土地を引き取ってもらうために数百万円の支払いになる可能性は十分あると推察します。

相続不動産

当センターでも、売却困難が予想される不動産につき多くのご相談を受け、現地調査・譲渡先の検討、関連不動産会社による引き取りサービスの利用して不要な相続不動産の「手離れ」のお手伝いをしております。相続放棄も出来ず、売却困難な不動産を相続された方は一度ご相談ください。