預金等相続のこと
銀行や信用金庫等は、口座の名義人が亡くなった事実を知ると、その口座を凍結してしまいその口座からお金を引き出すことが出来なくなります。
亡くなられた方の口座の凍結を解除して、その口座から現金を引き出すためには、各金融機関ごとに亡くなられた方と相続人全員の戸籍や、相続人全員の印鑑証明書などがの提出を求められます。
【預貯金の名義変更(解約)の主な流れ】
預貯金等の名義変更(解約)手続きは、相続の仕方によっても準備する書類が異なります。(遺言書の有無、共同相続又は遺産分割協議による場合等)また、各金融機関ごとに指定の書類を提出する必要があるため、金融機関が多い場合相当な時間を要するので事前に各金融機関に必要書類を確認しておきましょう。
1.金融機関に相続が開始したことの連絡
銀行に口座名義人が亡くなったことを告げ、相続手続きに関する書類(金融機関所定の書類等)を受取ります。(口座等はこの時点で凍結され引き出しが出来なくなります)
2.必要な書類を集めます
▶以下参考【遺言がなく遺産分割協議書あるケース】
・戸籍謄本
(被相続人)出生から死亡までに連続したすべての戸籍
(相続人)亡くなられた日以降に取得した相続人全員の最新の戸籍
・遺産分割協議書の原本
・相続人全員に印鑑証明書(※有効期限要確認)
・払い戻しを受ける相続人の「実印」「お届け印」
・亡くなられた方の通帳、カード、証書等
※必要書類は、相続方法、お取引内容、各金融機関ごとに事前にご確認ください。
3.相続手続き依頼書に記入・提出
各銀行が備えている所定の用紙に必要事項を記入し、上記で集めた戸籍謄本や印鑑証明書とともに提出します。 金融機関によって必要書類やその有効期限がちがいますので事前に確認が必要です。
4.払い戻し
現金または振込みなどの方法で相続人に払い戻されます。
【その他】
万一、遺産分割協議に時間を要する場合、亡くなられた方の預金を引き出すことができません。各相続 人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのために お金が必要になった場合に、遺産分割が終了する前であっても、相続預金の払戻しが受け られるよう、平成30年7月の民法等の改正により、相 続預金の払戻し制度が設けられました。