不動産 | 相続登記

1.不動産を相続したら名義変更(相続登記手続き)

解説REPORT プリントアウトはこちら >>【よくあるご相談】不動産を相続したときの手続きはどうしたら?

 

不動産を相続した場合に、すべての方に共通する相続手続きが、名義変更(相続登記)の手続です。亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、その不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きのことを相続登記と言います。相続が開始してから、誰がどの財産を相続するか決める遺産分割協議が纏まった後の手続きとなります。

 

【相続発生】→被相続人の財産一覧の把握→相続人全員で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)→合意(遺産分割協議書の作成)→相続する不動産の相続登記手続き

 

【相続登記】する前に亡くなってしまった場合はこちら

2.相続登記にかかる費用は?

相続登記は、不動産の住所地を管轄する法務局や登記所で手続きを行いますが、その際に「登録免許税」という税金と、所定の申請書および添付書類を準備する必要があります。

 

【相続登記にかかる税金】

不動産の所有権や持分を相続登記する場合、登録免許税という税金が課されます。どういった原因で不動産を取得したかにより、税率が違います。登録免許税は、固定資産評価額×税率により算出されます。

 

(相続人が相続により取得した場合)

・固定資産評価額 × 0.4%

 

(相続人以外が遺贈により取得した場合)

・固定資産評価額 × 2.0% ※贈与と同じ

 

【それ以外にかかる費用】

・申請時に必要となる戸籍謄本や住民票などの証明書類関係の取得費用の実費

・手続きを専門家(司法書士)に依頼した場合には、別途報酬がかかります。

 ※物件の数や依頼する業務の範囲にもよりますが、5万~10万円程度の費用になります

 

3.相続登記に必要な書類等

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【法務局で取得するもの】
・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

市区町村役場で取得するもの】
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・対象不動産を取得する相続人の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書

 

自ら作成するもの】
遺産分割協議書

相続関係説明図

 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 法務局

 

※司法書士に依頼する場合、印鑑登録証明書と遺言書(※ある場合)のみ

 

さらに、相続をどのように行ったのかによって上記に加え追加で必要な書類があります。具体的には、「法定相続分通りに相続登記を行う場合」「遺産分割協議書の記載通りに相続登記を行う場合」「遺言書の記載通りに相続登記を行う場合」数次相続が発生している場合(遺産分割協議によるもの)」の4つのパターンに分類されますので、事前に法務局、専門家にお問い合わせください。

 

法務局HP「不動産の所有者が亡くなった」をご確認ください。

4、専門家に依頼する

まずは、本部横浜オフィス(フリーコール0120-123-988)へご相談ください。相続登記、贈与登記、相続放棄等、相続関連の経験豊富な司法書士をご紹介します。

 

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