相続開始後にする手続き

意外と複雑で面倒な「相続手続き」

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意外と複雑で面倒な「相続手続き」

相続手続きを始めてみようと思ったものの、何から手をつけたらよいのか分からなかったり、役所や金融機関には平日に行かなければいけなかったり、またそれぞれの手続きには期限があります。思いの他、時間も労力を使う割に、他の相続人は協力的でなかったりしてストレスがかかるものです。まずは、どのようなスケジュール(いつまでに何を)で、それぞれの手続きにどんな書類が必要になるのか、専門家に依頼する場合は誰に相談、依頼するのかを下記で確認して整理しておきましょう。

 

 

【主な相続手続きの種類と依頼先】

相続手続き①

死亡届・火葬許可

(→葬儀社、相続人)

死亡を知った時から7日以内に届け出る必要があります

 

 

相続手続き②

年金・保険の手続き、その他

(→相続人)

国民年金、企業年金等、生命保険加入の場合、各々の窓口に連絡して手続きの指示を受けます。

・有償サービスの契約を停止する(携帯電話、インターネット、スポーツクラブ等の有償会員、定期購入等)

※通帳の自動引き落としやクレジットカードの明細で確認する。

 

 

相続手続き③

遺言書の確認、検認作業

(相続人→|司法書士・弁護士)

まず遺言書があるかどうかを確認します(公正証書の場合、公証役場で確認してみましょう)。遺言書が見つかっても勝手に開封しないように注意が必要です(自筆証書遺言の場合)。公正証書遺言以外の場合、保管者や発見者は家庭裁判所へ「検認」の手続きをする必要があります。

相続手続き④

相続人の調査・確定作業、相続関係図作成

(相続人→司法書士、行政書士・弁護士等)

被相続人(亡くなられた方)の産まれてから亡くなるまでの戸籍を調査収集して、誰が法定相続人になるかを確定します。

相続手続き⑤

相続財産の洗い出し・財産目録の作成

(相続人→司法書士、行政書士、税理士)

 相続財産として、何がどれだけあるのかを調査します。現金金、株式等証券、不動産、借金、ローンなどについて具体的な金額、専門的な評価をしていきます。相続税の要否や遺産分割協議の元になる大事な作業です。

 

 

相続手続き⑥

相続放棄・限定承認

(相続人→|司法書士・弁護士)

どちらの手続きも、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。また、いずれの手続きも家庭裁判所にて行います。(亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所)財産も負債も一切相続したくない場合は、「相続放棄」の手続きが必要です。注:負債だけ放棄することは出来ない。また、この財産だけ要らないというもの不可

 

相続手続き⑦

準確定申告

(相続人→|税理士)

 亡くなった年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告する必要があります。この場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に手続きをする必要があります。

 

相続手続き⑧

遺産分割協議・協議書の作成

(相続人→|司法書士、行政書士、弁護士)

遺産は、相続が始まると同時に、一旦法定相続人全員の所有となります(未分割共有)。自由に遺産を処分するには、法定相続人全員の参加・合意のうえ遺産を分割し相続人ひとりひとりの所有物にする必要があります。その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の実印押印、印鑑証明添付をします。遺産分割が纏まらない場合は、調停等になる場合があります。

相続手続き⑨

預貯金等の解約手続き

(相続人→|司法書士、行政書士等)

相続が開始したことを金融機関に伝えると、それを受けた金融機関は口座を凍結します。電気やガス他使用料、利用料の支払いに口座からの自動引き落としを利用している場合、変更の手続きを行います。また、被相続人名義の口座の解約、払い戻しには金融機関ごとに解約の書類を作成することになります。変更の際に、遺産分割協議書が作成されていると手続きがスムーズです。

相続手続き➉

不動産等の相続登記

(相続人→|司法書士)

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。

相続手続き⑪

相続税の申告・納税

(相続人→|税理士)

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。ただし、特例や控除の適用を受けて納税額が「0」であっても、その旨を申告する必要があります。税理士にご確認ください。

【相続手続き後】

不動産の売却

(不動産会社)

相続財産のうち、不動産を相続した後に売却をお考えの方は、上記の相続手続きをお願いした司法書士や税理士等と連携した不動産会社へ相談することが望ましいです。遺産分割協議の結果によっても売却進め方が違いますし、売却後の税金についても譲渡所得税の申告が必要であったり、相続税を納めた方においては申告期限から3年以内の売却をすると税金の軽減があったりしますので、適切なアドバイスをくれる相続関連に詳しい不動産会社を選択することが大事です。

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