相続人の確定(そうぞくにんのかくてい)
遺産分けの話し合いをするにも、まずは相続人が誰であるかということを客観的に証明するために、被相続人(亡くなられた方)が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。生前に本籍を何かしらの理由で移転していた場合、履歴を追いながら全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
遺産分けの話し合いをするにも、まずは相続人が誰であるかということを客観的に証明するために、被相続人(亡くなられた方)が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。生前に本籍を何かしらの理由で移転していた場合、履歴を追いながら全ての戸籍謄本を集めなければなりません。