相続開始後にする「遺産分割」
親族が亡くなると、死亡届を出したり、葬儀の手配・諸手続き等を慌ただしく進めて行くことになります。その後にしなければならないのが、亡くなられた方の「遺産分け」です。まずは「遺言書」の有無の確認です。遺言書があれば遺言書に沿った分割を、無い場合は法定相続人全員での話し合いで決めていくことになります。この遺産分けの話し合いのことを「遺産分割協議」と言い、話し合いの結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
1.相続人を確認する
相続人になることができる人を「法定相続人」と呼び、その範囲と順位、各相続人が受け継ぐ財産の割合が民法で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、他の血族関係のある相続人は、誰が相続人になるかによって相続できる割合が変わってきます。法定相続人が誰であるかが分かったら、誰がどれくらいの法定相続分となるのかを正しく理解しておきましょう。
① 配偶者(常に相続人)
配偶者は常に相続人となります。戸籍上、婚姻をしていることが必要です(内縁関係では、法定相続人になれなません)
② 子ども(第1順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、子どもが第1順位となります。子どもが被相続人より先に亡くなっていて、子どもに子(被相続人の孫)がいる場合は、その子が代襲相続人となります。
③父母(第2順位)
第1順位の子どもやその子ども(代襲相続人)もいない場合、また第1順位の子すべてが相続放棄をした場合、第2順位として父母が法定相続人となります。
④兄弟姉妹(第3順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、相続順位の3位となるのは兄弟姉妹です。子どもや父母、あるいはその代襲相続人がいない場合に相続人となります。
2.法定相続分とは
法定相続分は、誰が相続人になるのかによって変わります。
具体的には、「①配偶者のみ」「②子どもいる場合」「③子どもがおらず、父母がいる場合」「④子どもと父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合」の4通りとなります。以下の表を参照
✔配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で案分します。
例)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
・配偶者1/2
・子A 1/2×1/2=1/4
・子B 1/2×1/2=1/4
<法定相続分>
3.相続財産になるもの・ならないもの
相続する人が分かったら、次は亡くなった方の財産はどのようなものがあるのかを確認していきます。
プラスの財産
■金融資産
現金・預貯金・株式・社債・有価証券・貸付金・売掛金等
■不動産
土地建物・田畑・山林等・借地権・借家権等
■動産類
自動車・家財・貴金属・書画骨董品等
■その他
ゴルフ会員権・著作権などの財産上の権利
相続財産とならないもの
■非課税財産
墓地・仏壇・仏具等
■その他
身元保証債務等
マイナスの財産
■借入金
住宅ローン・無担保ローン・手形債券・買掛金等
■公租公課
未払いの所得税・住民税・社会保険料等
■保証債務
連帯保証人としての地位等
■その他
未払い医療費・クレジット代金の未払い分等
みなし相続財産
※民法上の相続財産ではないが、税法上は相続財産とみなされるもの
■保険金
死亡保険金・死亡退職金等
4.相続するのか・しないのか
相続の方法は3種類あります。マイナスの財産が多かったり、被相続人の相続財産を受け取りたくない場合、相続開始後(または相続開始を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。特段、何らの手続きをしなければ、自動的に相続をする(単純承認)したものと扱われます。手続き等の詳細は以下より。
5.遺産分割協議のルールは【全員参加・全員合意】
「遺言書」が見つからなかった場合は、相続人全員が集まって、遺産を誰にどう分けるかを話し合います。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議のルールは、【全員参加・全員合意】です。例えば、相続人4人のうち誰か1人が協議の内容に反対をしていれば、協議は纏まりません。他3人が合意していても、多数決で決めるというわけにはいかないのです。また、相続人の中に①音信不通の人がいる、②未成年者がいる、③認知症の人がいる といったケースも遺産分割協議が整わない原因にもなります。こういったケースが想定される場合は、生前に遺言等の準備をしておくというのも1つの対策です。
>>遺産分割居協議書サンプル はこちら
【3つの遺産分割方法と共有】
遺産分割方法は、下記のとおり「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類と、分割をしないで相続人で共有するという4つの方法があります。不動産の場合は、なかなか平等にというわけにはいきません。遺されたご家族が遺産分けで揉めないように、生前から遺産分割について準備をしておくことが大事となります。
<遺産分割の方法>
【特別受益】
相続人の中に被相続人(亡くなられた方)から、生前に特別な利益を受けていたい者がいる場合、単純に法定相続分どおりに分けると不公平が生じるため、これを是正するものです。例えば、マイホームの頭金を出してもらった、海外留学させてもらった、開業資金を出してもらった等の場合、遺産の前渡しを受けていたとして、相続財産に持ち戻したうえで、各人の相続分を再計算することになります。
【寄与分】
被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との不公平を税制するために設けられた制度。しかしながら、寄与分が認められる場合とは、例えば被相続人の営んでいた事業を手伝っていた、看病に多大な時間を費やし、介護者を雇わずに済んだ、被相続人の生活費を補助していたい等の相続人であることと、かなりハードルが高いものでした。2019年7月の相続法改正により、相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで, 相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。>>(改正)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
6.遺産分割協議がまとまらないときは....
相続人間での話し合いが不調によりまとまらない場合、家庭裁判所等で遺産分割調停や審判等により法的に決めていく分割方法(審判分割)があります。調停・審判どちらにせよ裁判所が介入する訳で、「争族」になる可能性は高い。実質的には、親子、兄弟姉妹の関係は崩れてしまうでしょう。また、相続税が発生する場合、10か月以内に遺産分割協議が纏まっていないと、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」等が適用できず、一旦法定相続分で相続したものとして申告をして相続税(各種適用無し)を納めることになります。ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割が纏った場合には、特例の適用を受けることができます。
7.遺産分割が揉めていて(揉めそうで)、専門家に相談したい。
まずは、本部横浜オフィス(フリーコール0120-123-988)へご相談ください。当センターの相続に関する経験豊富な弁護士が、遺産分割についての相談に対応します。