【質問】戸籍の提出先が多くて大変です。

よくある質問
相談者(女)

父の相続が開始し手続きのため戸籍等を集めています。父の戸籍は、現在の神奈川県から遡り、その前の東京都足立区内で4通、さらにその前の出生地である新潟県で2通と取得することが出来ました。金融機関が複数、証券会社、不動産も3か所所有しており、それぞれの窓口で「父の生れてから亡くなるまでの戸籍全て」の原本提出を求められ、手続き完了後に還付されてまた次の手続きでは、時間も労力も...こんなに大変だとは。

■法定相続情報証明制度の活用を。

法定相続情報現行と新制度

戸籍の束がこれ1枚でOK

平成29年5月より、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が利用できます。今までの相続手続きでは,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

 

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,不動産登記はもちろん、それぞれの金融機関等の窓口でも戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報

法定相続情報証明制度について~ 

 

法定相続情報証明制度の手続の流れ 

 

主な法定相続情報一覧図様式・記載例

 

尚、代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代 理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海 事代理士及び行政書士に限る。)

相続手続き丸ごとサービス

 

当センターでは、戸籍の収集、各金融機関手続き、不動産の名義変更等の相続手続きに関するすべてをサポートします。お気軽にご相談ください。

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