「生前贈与」のルールはどう変わる?
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与・相続に関するルールが大きく変わります。「歴年課税制度」では、生前に贈与された財産と、死後に相続した財産とを合算して課税額を計算する期間を、3年から7年に延ばす一方、「相続時精算課税制度」の利便性を高めることで、若い世代への資産移転を促すこととされています。ここでは、2つの贈与制度のルール改正点を見ていきます。
▮暦年課税制度
【従来】
①1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下の場合は非課税。
②死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻す。
(贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。)
【改正】
▶上記②の持ち戻し期間が、3年から7年に延長
▶2024(令6)年1月1日の贈与から7年持ち戻しが適用
▶ただし、2024(令6)年1月1日前にはさかのぼらない
▶加算期間のうち3年は従来通り全て加算、延長された4年の贈与はその合計額から100万円が控除
▮相続時精算課税制度
【従来】
①贈与時点の計算では、累積贈与額2500万円までは特別控除
②2500万円を超えた場合は、一律20%課税
③贈与者が死亡した場合、特別控除された金額を含めた全ての贈与額を相続財産に加算しなければならない。
(※贈与税は払っていた場合は、相続税より控除あり)
④少額の贈与でも、贈与税の申告をしなくてはならない
【改正】
▶2024(令6年)1月1日以降は、暦年贈与の基礎控除とは別に相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除ができます
▶年間の贈与額が110万円以下ならば、贈与税の申告不要
▶上記③のうち、110万円の基礎控除分は持ち戻し不要
R5.2月財務省「令和5年度税制改正(案)のポイント」より
このルール改正を見ていくと、「相続時精算課税制度」利用する方が使い勝手や効果がよいと感じます。しかしながら、相続時精算課税制度は1度選択すると、「歴年課税制度」に戻ることが出来ません。どの制度を利用するかは、それぞれの年齢やご家族構成、財産状況などで変わります。制度の内容を踏まえたうえで、税理士に相談することお勧めします。