生命保険の活用
「生命保険を用いて相続税を節税できるって聞いたけど」 相続税節税のためだけでなく、生命保険を活用することでの様々なメリットがあります。生命保険は事前に指定した方に財産を残す方法で、「第二の遺言」とも言い、しかも遺産分けの相続財産には入りません。
「遺言は書きたくないけど、財産を多く渡したい人がいる」
「相続人ではない、介護の面倒見てくれた息子のお嫁さんに渡したい」
そのような生命保険の活用方法について、専門家が生活環境や身の回りの状況をお聴きし、ご本人様にとって様々な方法を提案し、適切なサポートを行います。
1.生命保険の取り扱い
(1)相続後すぐに現金化できる
相続が発生すると、金融機関に預けた現金はただちに凍結されてしまいます。しかし生命保険は、指定の書類を出して、書類に不備がなければ、5営業日程度で保険金が支払われます。
(2)民法と相続税法の取扱い
民法上、生命保険金は相続財産ではありません。受取人だけの固有の財産とみなされますので、遺産分割の対象にはなりません。相続税法では財産とみなして課税されますので、分割が必要な財産として誤解される場合がありますので注意が必要です。
(3)相続人以外にも贈与税を払うことなく財産を渡せる
特に介護の面倒を見てくれた方(例えば、息子の奥様など)にも、生前の感謝の気持ちを生命保険で伝えることも可能です。
2.分割対策として使う
(1)代償分割として使う
相続財産が不動産1つのみの場合には、分割しようがなく、争族争いになることも珍しくありません。
それを解消するために、不動産を相続する相続人を受取人として保険金を受け取り、それを他の相続人に渡すことで、公平性を保つことが出来ます。
(2)相続放棄しても受け取れる
生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。従って相続を放棄した場合でも、生命保険金の受取人になっていれば、保険金を受け取ることが出来ます。例えば、借金などの負債が多く、相続放棄した場合でも、受け取ることができます。
(3)遺言の代わりになる
保険契約で指定した相手に生命保険金を渡すことができます。そのため、遺言と同様の効果があります。さらに遺言よりも優位な点は、保険金や受取人を柔軟に変更出来ることです。
公正証書遺言だと書きなおすためには、さらに費用がかかりますが、生命保険だと費用は特にかかりません。
3.節税対策として使う
(1)三種類の人物を使い分ける
生命保険は、①契約者、②被保険者、③受取人の三種類の人物が登場します。この組み合わせで、保険の目的、節税効果は大きく変わります。通常は、①契約者:親、②被保険者:親、③受取人:子が通常ですが、親が保険契約できない年齢の場合には下記の組み合わせによる契約も有効です。
(2)納税資金を確保するなら
事前に親から子供に現金贈与をした上で①契約者:子、②被保険者:親、③受取人:子の保険契約をします。
この場合には、相続税の税率と贈与税の税率を比較した上で、贈与額を決めることが大切です。
(3)孫への財産移転
①契約者:子、②被保険者:子、③受取人:孫の保険契約をします。
この場合も、事前に親から子供に現金贈与が条件になります。
当然ですが、親の相続財産を減らすのが最大の効果です。