【不動産売却】ご成約事例02
【築38年超 雨漏り老朽不動産の売却に成功】
地域のケアマネージャー様より、当センターにご相談。施設に入所するにあたり、身元引受人が必要とのことで、司法書士が成年後見人等(今回は保佐人)になり施設へ入所が出来ました。施設入所後にご自宅の売却を受託。分譲地内にある狭小地で、築後38年超で建物老朽化、雨漏り箇所もある難あり不動産。当センターで築古(老朽)戸建の再生を手掛けている投資家様にご検討いただき、無事売却に成功。
▮成年被後見人(被保佐人他)の居住用不動産処分には、家庭裁判所の許可が必要
成年後見人(保佐人,補助人)が,成年被後見人(被保佐人,被補助人)の居住用不動産を処分するには,事前に家庭裁判所に居住用不動産処分の許可の申立てをし,その許可を得る必要があります。 (注) 保佐人(補助人)については,不動産処分の代理権が付与されている場合に限ります。
▶▶居住用不動産処分の許可の申立てについて(裁判所HPより)
資金を工面するために不動産売却の必要があり、不動産を売却するために成年後見人選任の申し立てをするというケースも少なくありません。ご本人が認知症などで施設に入所を予定しているが、意思表示が出来ないというケースです。当センターでは、成年後見制度、任意後見制度から、被後見人等による居住用不動産の売却まで、専門分野の士業・専門の不動産コンサルタントがサポートし、スムーズに売却のお手伝いをしております。
▶▶認知症対策・後見手続きのこと はこちら
まずは、お気軽にご相談ください。
【取り扱い不動産会社】 株式会社キャンパス
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神奈川県知事免許(2)第29303号