暦年贈与(れきねんぞうよ)

歴年課税は、贈与税の原則的な課税方式であり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を課税価格として、ここから基礎控除(110万円)を控除した金額に10~55%の累進税率を適用して税額を計算する課税方式です。贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要ということです。

 

(注)ただし、相続が起こった時点(贈与をした人が亡くなった時点)より前3年以内(※税制改正により令和6年1月1日以降の贈与から段階的に7年以内に改正)に贈与された財産については、子供一人ごとに110万円以内であっても、相続税の計算上で相続財産に含めることになっています。仮に亡くなる直近3年間に子供3人に、毎年110万円の贈与をしていても、990万円分の財産は、相続財産に加算して計算されます。

 

>>詳細|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)<<

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