農地の納税猶予の特例

農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額により相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために相続税の納税猶予制度が設けられました(昭和50年度創設)。

 

詳細>>農林水産省|農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)

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