2割加算(にわりかさん)

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

 

(1) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)

(2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

 

※詳しくは、国税庁HP|No.4157 相続税額の2割加算

相続税 二割加算
相続相談・不動産相談お気軽にお問合せください。| 神奈川県(横浜・川崎・横須賀他)・東京23区中心