みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)

本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上 みなし相続財産 として扱うものです。みなし相続財産として、次のようなものがあります。

 

・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 遺言によって受けた利益(借金の免除など)

 

死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。

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