【質問】専業主婦名義の預金は誰のもの?

よくある質問
悩み2

先日、夫が亡くなりました。夫名義の財産は、自宅の不動産(相続税評価額約2000万円)と給与が振り込まれていた時の通帳にある約200万円だけです。相続人は、私と子供一人の2人だけですので、相続税の基礎控除4200万円なので、相続税の申告は不要と判断してよいのでしょうか。

 

日常、サラリーマンだった夫の給与、退職金等のお金の管理・運用は、妻である私の口座に移してやっていました。妻である私名義の口座には、定期預金を含め約2500万円あります。生前、夫から生活費をうまく管理し、退職金の運用も任されておりました。夫の預金額少なく、専業主婦であった私の預金が多額であるので、税務署から何か言われないかと心配になって相談に来ました。

 

 

 

■専業主婦名義の通帳は「夫の名義預金」

 

結婚後、長く専業主婦であり、自身の親から多額の相続を受けていた訳でもない妻が、数千万円の預金があるケースでは、一般的に専業主婦に収入はなく、その預金は夫の預金を妻名義の口座で管理・運用していたいもので、妻名義の口座にあるが、実際にはそのお金は夫の財産ではないかと、疑われる可能性が高い。

 

【夫の名義預金】と認定されたものは、妻名義の預金であっても夫の遺産として合算して相続税の計算対象とされます。

名義預金

■夫の預金財産の計算は方法はどう考えるのか

今回のケース、妻名義の口座にある預金約2500万円を全て加算して相続税を計算すると、自宅不動産(約2000万円)+夫名義の預金(約200万円)+妻名義(夫の名義預金)の口座にある預金(約2500万円)の合計が4700万円となり、基礎控除を超えてしまい申告が必要となってしまいます。全ての財産を加算しないといけないのでしょうか。

 

このようなケースの場合、夫が亡くなったときの夫の預金財産の計算は以下のように考えられます。

 

「夫名義の預金+妻名義の預金-妻固有の預金」

 

まず、夫婦のすべての現預金を合計した後、妻の固有の預金を控除します。【妻固有の預金(財産)】とは、(1)結婚後の給与、パート収入、(2)妻の両親からの相続財産、(3)公的年金等<妻が受け取った公的年金の蓄積分>、(4)適正な手続きによる贈与財産や生命保険、個人年金等、などが主に該当すると考えられます。

 

ただし、すべてがそのまま控除できるかは税理士、税務署でご自身でご確認のうえ申告判断をお願いします。

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