法定相続人(ほうていそうぞくにん)
相続人になることができる人を「法定相続人」と呼び、その範囲と順位、各相続人が受け継ぐ財産の割合が民法で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、他の血族関係のある相続人は、誰が相続人になるかによって相続できる割合が変わってきます。法定相続人が誰であるかが分かったら、誰がどれくらいの法定相続分となるのかを正しく理解しておきましょう。
① 配偶者(常に相続人)
配偶者は常に相続人となります。戸籍上、婚姻をしていることが必要です(内縁関係では、法定相続人になれなません)
② 子ども(第1順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、子どもが第1順位となります。子どもが被相続人より先に亡くなっていて、子どもに子(被相続人の孫)がいる場合は、その子が代襲相続人となります。
③父母(第2順位)
第1順位の子どもやその子ども(代襲相続人)もいない場合、また第1順位の子すべてが相続放棄をした場合、第2順位として父母が法定相続人となります。
④兄弟姉妹(第3順位)
被相続人と血縁関係にある親族のうち、相続順位の3位となるのは兄弟姉妹です。子どもや父母、あるいはその代襲相続人がいない場合に相続人となります。