法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法定相続分とは、誰が相続人になるのかによって変わります。

具体的には、「①配偶者のみ」「②子どもいる場合」「③子どもがおらず、父母がいる場合」「④子どもと父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合」の4通りとなります。以下の表を参照

 

✔配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で案分します。

例)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合

・配偶者1/2

・子A 1/2×1/2=1/4

・子B 1/2×1/2=1/4 

法定相続分
相続相談・不動産相談お気軽にお問合せください。| 神奈川県(横浜・川崎・横須賀他)・東京23区中心