法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法定相続分とは、誰が相続人になるのかによって変わります。
具体的には、「①配偶者のみ」「②子どもいる場合」「③子どもがおらず、父母がいる場合」「④子どもと父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合」の4通りとなります。以下の表を参照
✔配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で案分します。
例)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
・配偶者1/2
・子A 1/2×1/2=1/4
・子B 1/2×1/2=1/4
法定相続分とは、誰が相続人になるのかによって変わります。
具体的には、「①配偶者のみ」「②子どもいる場合」「③子どもがおらず、父母がいる場合」「④子どもと父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合」の4通りとなります。以下の表を参照
✔配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で案分します。
例)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
・配偶者1/2
・子A 1/2×1/2=1/4
・子B 1/2×1/2=1/4