法定相続分とは
相続が開始した場合、遺言書がある時は原則遺言に従って遺産分けをします。遺言による指定がないときは、原則として法定相続分によります。法定相続分とは、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことをいいます。具体的には、「①配偶者のみ」「②子どもいる場合」「③子どもがおらず、父母がいる場合」「④子どもと父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合」の4通りとなります。(下記表参照)法定相続人の順位により法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
【法定相続分割合】
相続が開始した場合、遺言書がある時は原則遺言に従って遺産分けをします。遺言による指定がないときは、原則として法定相続分によります。ただし、各相続人の間でその分割方法について遺産分割協議が成立すれば、遺言や法定相続分による必要はありません。