あんしん相続・不動産相談センター
0120-123-988
営業時間/10:00~17:00
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。 非嫡出子は、その父または母が認知することができ(民法第779条)、認知されていれば相続権がありますが、認知がない場合は相続人になる資格がないため、相続権はありません。
ページの先頭へ
サービス案内
相続スケジュール
無料相談予約の流れ
選ばれる理由
当センター案内
生前にできる準備・対策
相続開始後にする手続き
パートナーメンバー
相続不動産のこと|売却・活用
相続不動産の売却事例
イベントのお知らせ
民間介護施設紹介センター