配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(注)この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。また、配偶者控除を適用したことで、納税額が「0」になる場合であっても、その旨を相続開始の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
詳細>>国税庁HP|No.4158 配偶者の税額の軽減