相続不動産の遺産分割方法
相続不動産の遺産分割方法は、下記のとおり「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類と、分割をしないで相続人で「共有」するという4つの方法があります。不動産の場合は、なかなか平等にというわけにはいきません。遺されたご家族が遺産分けで揉めないように、生前から遺産分割について準備をしておくことが大事となります。
不動産をそのまま相続する現物分割
「現物分割」とは、不動産他の財産を財産ごとのカタチで相続する方法。たとえば、相続人が2人の場合で、一人が
不動産が一人が現預金を相続する。または、不動産が2つある場合は、その不動産評価に差があっても、一人がA不動産、もう一人がB不動産を相続するというもの。ただし、評価に差があったりするので、相続人間で話し合いが纏まりにくい場合も。
相続分の代償となる現金などを支払う
「代償分割」とは、特定の相続人が不動産などの現物を単独で相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法。たとえば、均等に分けるとすると被相続人が住んでいた評価3000万円の自宅不動産を妻(配偶者)が相続する代わりに、子二人に金銭をそれぞれ750万円を支払い調整することで分割する方法です。ただし、当事者間で合意ができれば代償金の額は均等である必要はありません。
相続した不動産を売却して金銭で分ける
相続した不動産を売却して現金化し、その売却手取り金額を分割して相続する方法。今後、誰も不動産を使用する予定が無いケースでは、平等に分割できる。ただし、自宅等でそのまま利用するケースでは、売却の合意が得られにくいことも。
【よくある質問】
相続人で不動産を共有する
「とりあえず共有」というケースをよく見かけますが、問題を先送りにしていることにもなります。数年後に、いざ売却しようとした時に、当初の相続人が亡くなっていると、その子(代襲相続人)と話し合わなければなりません。また、相続人が認知症になってしまったり、保有期間中に維持管理を誰がするのか等々、様々な問題が出て、結果、当初よりも複雑で面倒になることも。
生前から迷惑になる不動産の整理、分け方を準備しておく。
生前のうちに、所有する不動産について、分け方を検討しておきましょう。自宅だけだからと何もしておかないことは、遺された相続人に分け方は考えろということになります。また、他の不動産で、「(遺されても)貰っても困る不動産」は、遺され方にとっては負担になります。老朽アパート、地方の不動産、別荘地等々、生前元気なうちに不動産の整理を進めることも検討しましょう。
■当センターで売却のお手伝いをした「相続不動産」の一部をご紹介