【不動産コラム】
✅500万円以下の未利用土地(空き家等)を売るタイミング!【譲渡所得税控除が新設】
地方を中心に人口減少が進み、空き家が増えていることが社会問題になっています。しかし、売却するにも、老朽建物を解体や測量費用が必要であったり、売却時にかかる譲渡所得税等の負担を考えると、あまり手元にも残らないこともあり(持ち出しのケースも)、相続した実家や地方の不動産等がそのまま放置されてしまっているケースが多く見られています。このままでは、ますます空き家が増えることになることから、新たに利用意向を示してくれる方への土地譲渡を促進する等の目的として、個人が保有する低額な土地等を売却した場合で一定要件を満たした場合※に税金負担を減らす特例措置が2020年7月1日より利用できるようになった。
【低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための譲渡所得の特別控除】 ※財務省資料より
○ 低未利用土地等(注)の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用土地等の譲渡益から 100万円を控除することができることとする。ただし、 適用期間は、令和2年7月1日~令和4年12月31日の2年間であるので、未利用土地(空き家)がある方はよいタイミングかもしれません。
[主な要件]
① 譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
② 所有期間が5年を超えること
③ その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること
④ 低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地の利用等について市区町村の長が確認した書類が 確定申告書に添付されていること (注)低未利用土地等:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における 同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地及 び当該土地の上に存する権利
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