代償分割(だいしょうぶんかつ)
「代償分割」とは、特定の相続人が不動産などの現物を単独で相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法。たとえば、均等に分けるとすると被相続人と妻が住んでいた評価額3000万円の自宅不動産を妻(配偶者)がひとりで相続する代わりに、子二人に金銭をそれぞれ法定相続分(4分の1)の750万円を支払い調整することで分割する方法です。ただし、当事者間で合意ができれば代償金の額は均等である必要はありません。
「代償分割」とは、特定の相続人が不動産などの現物を単独で相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法。たとえば、均等に分けるとすると被相続人と妻が住んでいた評価額3000万円の自宅不動産を妻(配偶者)がひとりで相続する代わりに、子二人に金銭をそれぞれ法定相続分(4分の1)の750万円を支払い調整することで分割する方法です。ただし、当事者間で合意ができれば代償金の額は均等である必要はありません。